【盛土規制法】規制が始まる盛土規制法とは 開発許可

愛知県では、2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、

2025年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用を開始する予定です。

2025年5月9日に着工する造成工事が対象となります。

それ以前に開発許可等を受けていて未着工の際は盛土規制法に基づく許可申請が必要となります。

岐阜県の場合は、2025年4月1日に指定されます。

宅地造成及び特定盛土等規制法とは

2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害から人命を守るために制定された法律のことです。

この「宅地造成及び特定盛土等規制法」を全国一律の基準で包括的に規制するために2023年5月26 日に「盛土規制法」が施行されました。

規制区域内での一定規模以上の土地の造成による盛土等によって災害から人命を守るためあらかじめ工事の許可申請や届出が必要となります

対象区域

愛知県

対象となる規制区域は、政令指定都市の名古屋市、中核市の一宮市、豊田市、岡崎市、豊橋市を除くすべての市町村です。

参考:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/536790.pdf

岐阜県

参考:https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/427198.pdf

対象規模

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域においては、表1の規模を超える盛土等は許可の対象となります。

特定盛土等規制区域においては、表1の許可対象とならない盛土等でも、表2の規模を超える盛土等は届出の対象となります。

参考:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/536745.pdf

 

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