「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されます。
しかしながら、各自治体、都道府県によっては審査内容に相違がありますので注意も必要です。
下限面積とは
農地を利用する権利を取得する際の許可要件のうちの一つでした。
農地法第3条第2項第5号に一定の面積以上を耕作することが要件として定められていました。
これは、権利を取得した後、最低一定規模以上の面積を耕作(経営)しなければならないという基準であり、これまでは50a(=5,000㎡)以上、北海道では2ha以上に定められていました。
そのため、新規就農する場合には、この面積以上の農地を借りるか買うかして取得する必要がありました。
この要件が見直され、50a(=5,000㎡)、もしくは2haを下回っていても許可される可能性ができました。
もちろん、従来の他の主要となる要件は変わらず設けられています。
3条許可要件
・全部効率利用要件
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
・農地所有適格法人要件
・主たる事業が農業であること
・農業関係者が総議決権の過半を占めること
・ 役員の過半が農業に常時従事する構成員であること
・ 役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事すること
など
・農作業常時従事者要件
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事すること
・周辺地域調和要件
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みが行われている地域などで農薬を使用するなどの行為をしないこと
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