【農地転用】資材置場に転用後は事業の実施状況報告を条件付与

令和6年度より、農地を資材置場への転用する際の条件が新たに求められるようになりました。

参考:農地法関係事務処理要領の制定について(抜粋)

背景

このような背景には、全国的に農地転用(農転)の申請時の転用目的どおりに

十分な利用がなされない状況が散見されたことにあります。

資材置場への農地転用(農転)は、建物の建築がないことから市街化調整区域であっても転用が可能です。

近年、資材置場等に転用する目的で農地転用許可を取得し、事業完了後まもなく

太陽光発電設備が設置される事例が複数確認され、そもそも不要不急の農地転用につながります。

このようなことからも、一層厳格な対応が必要となり、今般のような制度が生まれました。

要点をまとめると、都道府県等は、資材置場等とする目的の恒久転用の許可を行う場合は、

工事の完了の報告があった日から3年間6か月ごとに事業の実施状況を報告すること

という条件を付けるものです。

以後について

今後、申請する場合は、申請地が本当に代替不可能な場所なのか、

申請者の事業性から鑑みて適切なのか、他の所有資材置場との必要面積の検討などを

しっかりと精査した上で転用申請する必要があります。

もし、不正転用が発覚した際は、直ちに原状回復するのはもちろん、農地法による罰則も与えられます。

申請者の信用の観点からも、以後農地転用する際はかなり厳しい状況となります。

 

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