【雨水浸透疎外行為】土地の開発には許可が必要となる場合があります

都市の開発は、道路整備やお店、住宅、マンションなど様々です。それらの開発は国民の生活環境を整え日常生活を豊かのものへと変えてくれます。

その反面、問題視されるものの一つとして、河川の氾濫があります。

雨が降ることによって、雨水が河川に流れます。

近年、ゲリラ豪雨と呼ばれる大雨が降ることも多く、毎年何件かは「川が氾濫した」というニュースを聞くことも少なくありません。

実は、その原因は都市の開発行為が一つと言われています。

なぜ都市開発が河川氾濫に関係があるのか

雨は降ると、地上に溜まります。その水が河川へと流れるのです。これは先述のとおりです。

基本的には、地上に溜まった水は地中へと染み込み、やがて時間をかけて河川へと流れたりします。

しかし、どうでしょう。都市開発が進むにつれて、土であった道路がアスファルトへ整備され、時には建物を建てたりなどするために地盤を固められたりします。

こうなると、本来、地中に染み込みながらゆっくりと河川に流れ出るはずの雨水が、染み込むことなく一気に河川へ流れ込んでしまうわけです。

そのためには、都市開発行為をする場合は一定の開発基準を設けようとしたわけです。

特定都市河川浸水被害対策法

これらの開発行為を制限する法律は、「特定都市河川浸水被害対策法」と呼ばれる法律に基づいて決められています。

法律は、特に覚える必要はございませんが、このような法律があるという程度でよいでしょう。

こちらで決められている基準としては、500㎡以上の開発行為です。

つまり、大きな範囲での開発行為が該当します。

例えば、道路舗装工事であるとか、農地を農地転用して大きな太陽光パネルを設置するですとか、駐車場の設置行為、建物を建てる行為が該当する場合が多い印象です。

広い土地を整備する行為は、雨水がそれなりに河川に流れ込む恐れがあるので当然ですね。

しかし、すべての500㎡以上の土地が対象ではありません。

詳しくは、その土地の「都道府県」「雨水浸透疎外」または「特定都市河川浸水被害対策」などとパソコン等で検索してみてください。

どのような申請になるのか

①土地の確定

まず、開発行為をする土地の確定が必要です。どこの土地をどの大きさで道路舗装や建物を建てるのかということです。

その土地の謄本や公図を法務局で取り寄せます。

②土地の用途の確認

次に、その土地が現在、どのような使用をされているかを考えます。

現在、畑や田んぼとして使用されているのか、はたまた、野ざらしの空き地として使用さているのか、駐車場として使用されているのか。

③現在の使用状況と今後使用する予定の使用方法

現在の使用状況から、新たに使用する目的で雨水が地中に染み込む量が変わってきます。

現在は畑である場合は、地中に多くの雨が染み込みます。ところが、今後、家を建てる場合は以前の畑の時よりも地中に染み込む量が減ってはいけません。

つまり、以前の状態と比べて、雨水が同等かそれ以上の地中へと染み込む状況を作らなければなりません。

④どのような方法で対策をとるのか

通常のアスファルトより地中に多くの水分を蓄えることのできる「浸透性アスファルト」であったり、アスファルトでなくても、多くの隙間のできる「砕石」を敷き詰めたり、「側溝」やため池のように「貯留漕」などを設計をする必要があります。

対象となる地域

愛知県新川流

■名古屋市■一宮市 ■春日井市 ■犬山市
■小牧市 ■稲沢市 ■岩倉市 ■大治町
■清須市 ■北名古屋市 ■あま市
■豊山町 ■大口町■扶桑町 ■江南市

許可が下りないとどうなるのか

結論から言うと、希望している行為ができません。

家を建てたり、道路舗装したりなどができなくなるわけです。

河川氾濫は、多くの人々の生活を奪い、被害を起こします。言ってみれば当然ですよね。

まとめ

広い土地を、開発行為(建築、道路舗装など)をする場合は、「特定都市河川浸水被害対策法」と呼ばれる法律に基づいた許可が必要となる場合があります。

事前に、調べたり、家を建てる場合には不動産屋さんに聞いてみるのも一つだと思います。

河川氾濫は、多くの人々の生活に影響が出ます。

しっかりと対策をとって開発を行いましょう。

愛知県HPもご参照ください。

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